「山形女性医師ネットワーク」会則  (2016年5月22日改定)

第1条

本会は「山形女性医師ネットワーク」と称する。

第2条(目的)

本会は、山形県内の女性医師の仕事・生活の支援と、他の男女共同参画事業活動との協調・協力を目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
 1.女性医師の仕事・生活の支援事業
    パート・再就職の情報提供・紹介、
    出張・学会・休業時の代診医の紹介、
    ベビーシッター・家事ヘルパー・託児所の紹介等
 2.会員の親睦・情報交換のための事業
 3.他の男女共同参画事業活動への協力事業
 4.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)

本会の目的に賛同する女性医師を会員とする。
本会の目的に賛同する医学部女子学生を準会員とする。
会員・準会員として入会するものは、所定の入会申込書により事務局に申し込むものとする。
会員・準会員は、入会金及び会費を納めるものとする。

本会は、総会にて、会員の中から名誉会員を選定することが出来る。年会費はなしとする。

第5条(役員)

本会は次の役員を置く。
    会長     1名
    副会長    2名
    運営委員  若干名(約20名)
    顧問    若干名
    会計監査役  2名
  会長は本会を統括し、副会長は会長を補佐する。
  運営委員は本会の円滑な運営に当たる。
  顧問は本会に助言を与え、活動を支援する。
  会計監査役は、運営委員外から選任され、会計を監査する。
  
  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第6条(会議)

本会の会議は、総会、運営委員会の2種とする。
総会は、定例総会及び臨時総会とする。

第7条(総会)

総会は、正会員をもって構成し、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散・合併
(3) 入会金及び会費の額
(4) 会長・副会長・運営委員・顧問の選任・解任
(5) 事業報告及び収支決算
(6) その他運営に関する重要事項

第8条(運営委員会)

運営委員会は会長・副会長・運営委員をもって構成し、以下の事項について議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(3) 各種委員会の設置、委員の任命に関する事項
(4) その他、本会運営に関する必要な事項

第9条(各種委員会)

各種委員会は、必要に応じて、運営委員会の決定で設置され、具体的な事業の調査・遂行などにあたる。事業内容は、随時運営委員会に報告するものとする。

第10条(事務局)

本会の運営にあたって、事務局をおく。

第11条(附則1)

本会則は平成17年(2005年)6月19日をもって発効する。
平成18年(2006年)6月11日に、本会則の一部を改定する。
平成19年(2007年)6月10日に、本会則の一部を改定する。
平成28年(2016年)5月22日に、附則の一部を改定する。
 

第12条(附則2)(平成28年(2016年)5月22日改定)

本会の入会金は2,000円、会費は年5,000円とする。事業内容などに応じて、適宜改正するものとする。

第13条(附則3)(平成18年(2006年)6月11日追加)

本会の目的に賛同する医学部女子学生は準会員とし、入会金は2,000円、年会費はなしとする。準会員が医師になって会員となった場合、新たに入会金は不要とする。事業内容などに応じて、適宜改正するものとする。

第14条(附則4)(平成19年(2007年)6月10日追加)

本会は、総会にて、会員の中から、名誉会員を選定することが出来る。年会費はなしとする。

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